常陸の国ポタリング協会 規約

第1条(名称)

本会は、常陸の国ポタリング協会と称する。

2 本会の英語名表記を、HITACHINOKUNI POTTERING ASSOCIATION(略称「HPA」)と称する。

 

 

第2条(目的)

常陸の国ポタリング協会(以下「HPA」という。)は、生涯スポーツとしてサイクリングの健全な発展と普及や振興に努め、サイクリング環境の整備及びサイクリングに関する調査研究により理論及び技術の向上を図り、質の高い余暇活動、生涯学習の場としてのゆったりのんびりサイクリングの提唱と自転車を取り巻く社会環境の整備推進にあたる。もって円滑な交通社会の実現に寄与するとともに市民及び関係する人々の健康増進と体育文化の向上を図ることを目的とする。

 

第3条(所在)

HPA事務局を茨城県ひたちなか市表町8番8号、ひたちなかまちづくり株式会社内に置く。

 

第4条(事業)

第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)サイクリングイベントの実施

(2)サイクリング指導者の養成

(3)サイクリング知識の普及・啓発及び調査・研究・指導

(4)HCA機関紙の刊行とサイトの構築                           

(5)財団法人日本サイクリング協会及び関係各所との連携・協調

(6)機材としての自転車の研究

(7)その他目的達成に必要な事業

 

第5条(加入)

会員たる資格を有する者は、HPAの承諾を得て、加入することができる

 

第6条(会員資格)

HPAの目的に賛同し、規約を遵守する個人会員、法人会員、団体及びその所属する会員で構成する。

 

第7条(会員会費)

会員となる者についてのHPA年会費は徴収しないものとする

 

第8条(会員の期間)

会員の期間は、当該年度以前において本会が定めた期間に入会手続きと会費納入を行った者については、当該年度の期間、当該年度の途中で入会手続きを行った者については、本会が入会手続きと会費の入金の両方の確認ができた日から当該年度の末までとする。

 

第9条(退会)

会員が前条に定める期の途中で退会しようとするときは、あらかじめHPAに本人確認ができる方法により届け出て行わなければならないものとし、本会に登録されている会員の会員番号の他、氏名、住所等個人情報の抹消を希望するときは、これを併せて届け出るものとする。

2 会員が翌年度の会員を継続する手続きを行わなかったときは、退会とするものとし、本会への届け出は不要とする。

 

第10条(除名)

HPAは、次号の一に該当する会員を除名することができるものとする。

(1)HPAの事業を妨げ又は妨げようとした会員

(2)故意又は重大な過失により、 HPAの信用を失わせるような行為をした会員

(3)犯罪その他の信用を失う行為をした会員

 

第11条(役員とその任務)

HPAに次の役員を置く。役員は理事会を組織し、予算・決算の承認、事業の基本計画の策定、規約の変更等の重要事項を決議する。

(1) 会長 1名 ・・・ 本会の業務を総理し、本会を代表する。

(2) 副会長 若干名 ・・・ 会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。

(3) 常任理事 若干名 ・・・ 常任理事会を組織し、本会の業務を執行する。

(4) 理事 若干名 ・・・ 本会の業務を議決する。

(5) 監事 2名 ・・・ 本会の業務および財務を監査する。

 

第12条(役員選出)

理事を除く役員は、常任理事会で互選する。

2 理事は会長が選任し、常任理事会に報告する。

 

第13条(役員任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

4 特別な理由がない限り年齢は80歳までとする。

 

第14条(活動組織)

HPAの業務・事業を執行するために、常任理事会の議を経て専門委員会・リーダー会等を置く事ができる。取り扱い細則等は別に定める。

(1) 専門委員会 ・・・ 役員・会員の中から専門分野に応じて組織し、業務を補佐する。

(2) リーダー会 ・・・ HPA公認指導者で組織し、本会の事業を遂行する。

 

第15条(顧問)

HPAに顧問を置くことができる。顧問は常任理事会の推薦により会長が委嘱し、会長の諮問に応える。

 

第16条(会議)

理事会および常任理事会は、必要の都度、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 理事会は、委任状を含む構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。

4 会議の決議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 

第17条(経費)

本会の経費は、年会費および委託事業費、寄付金その他の収入をもって充てる。

2 会費の額は別に定める。

 

第18条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第19条(その他)

会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、HPA理事会で決定する。

 

附則

1.本規約は、令和5年5月3日から施行する。